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チェックしましたか?ふるさと納税の控除

6月半ばを過ぎ、みなさんのお手元に住民税や県民税が決定した「通知書」が届いているのではないでしょうか?

会社員の方は職場から、自営業者の方は市区町村から受け取ります。

昨年に「ふるさと納税」を利用した方は、ちゃんと控除されているかどうか確認してみましょう。


ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、実質2,000円の自己負担額で都道府県や市区町村などの自治体を「寄附」というかたちで応援し、お礼品として自治体から特産品や宿泊券などがもらえる制度です。

原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除対象となります。

※収入や家族構成等に応じて一定の上限があります

「通知書」には、昨年1月から12月までの所得を基に計算された住民税や県民税の他に課税総所得や控除などの金額が記載されています。

ふるさと納税を利用した方は、この控除の欄に「寄付金控除」が記載されています。


ふるさと納税の返礼品は「一時所得」になります。

一時所得とは、ふるさと納税の返礼品や懸賞金や馬券の払戻金などの臨時収入による所得のことです。

その他、GoToトラベルやGoToトラベル・イートのお得分も含まれます。

一時所得の特別控除額50万円を超えた場合、課税対象となりますので注意しましょう。


まとめ

もし、控除されていない、金額が少ないという場合は、寄付金額をもう一度確認してみましょう。

勘違いやワンストップ特例の申請書の提出忘れ、限度額オーバーなどが考えられます。

申告を忘れていた場合でも5年間遡って申請できます。



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