top of page

子どもの教育費は、制度変更を知ったうえで準備したい

2020年12月に2021年度与党税制改正大綱が公表されました。2021年4月以降に子育てや教育に関する税制が変更されるため、教育費の準備について見直す必要がでてくるかもしれません。

今回は、「教育資金一括贈与の非課税制度」の主な改正内容をまとめてみました。


教育資金一括贈与の非課税制度とは

子や孫などへ教育資金を贈与した場合、金融機関に専用の口座を開設し、要件を満たせば1人当たり1500万円までの贈与税が非課税となる制度です。

2013年4月から始まった制度で、2021年4月から変更となる点があります。


主な変更点(2021年4月1日以降に適用)

  1. 適用期限の延長 2年延長され、2023年3月31日までとなります。

  2. 相続税対象の期間制限の撤廃 現行では贈与者が亡くなった場合、使い切れなかった額に対して亡くなる前の3年以内の贈与分が相続税の対象となります。 改正後は、この「3年以内」という制限が撤廃され贈与者がいつ贈与しても相続税の対象となります。 ※受贈者がイ.23歳未満ロ.学校等に在学をしているハ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除きます。

  3. 相続税2割加算の対象へ 贈与者の子以外の直系卑属(孫など)に相続税が課される場合、現行は相続税額の2割加算の対象ではありませんが、改正後は対象となります。

  4. 教育資金対象範囲の追加 1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす保育施設の保育料が教育資金の対象として追加されます。


まとめ

今回の改正では相続税に関しての適用条件は厳しくなりますが、使い切れなかった贈与分があったとしても、受贈者が「23歳未満」「学校等に在学」「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講」している場合等は相続税の対象になりません。

それぞれのご家庭の教育方針や金融資産、贈与の目的や受贈者の年齢によって「教育資金一括贈与の非課税制度」と「都度贈与」をどう使い分けるかを考える必要があるのではないでしょうか。

※本内容は、2021年度税制改正大綱の公表資料に基づいて2021年2月15日現在で作成しています。




Comments


bottom of page