WHO(世界保健機関)は、日本の新型コロナの新規感染者が7月第4週・5週と2週連続で世界最多だったと発表しました。
感染拡大防止策として、「BA.5対策強化宣言」を発令する自治体もあります。

BA.5対策強化宣言とは
日本政府は7月29日、病床使用率が50%を超えるなど、医療機関への負荷の増大が認められる場合に、都道府県が独自に「BA.5対策強化宣言」を出し、感染対策を強く呼びかける仕組みの導入を発表しました。
都道府県は強化宣言で、高齢者や基礎疾患のある人の混雑した場所などへの外出自粛、ワクチン接種やテレワーク推進を促し、政府は宣言をおこなった都道府県に対し、感染対策の指導や助言、連絡調整のための職員派遣などをおこないます。
今まで発令されてきた「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」との大きな違いは、発令主体が政府ではなく都道府県である点と、罰則がないため注意喚起を促すという側面が強い点です。
私の事務所がある岡山県も8月5日に8月末までを期間として、中四国で初めて発令しました。
高齢者や基礎疾患のある人に加え、その同居家族も人で混み合う場所への出入りを避けるよう求めています。
参照:岡山県ホームページ「岡山県BA.5対策強化宣言について」https://www.pref.okayama.jp/page/795390.html
こんなとき保険金はどうなる?
基本的には、新型コロナウイルス感染症は給付金の対象になります。
しかし適用条件や対応は各保険会社で異なり、支払対象にならないケースもあるため注意が必要です。
1.入院したとき
病気の治療のための入院とみなされ、医療保険の入院給付金の支払対象となります。
医師の指示で医療機関に入院した場合は、検査結果が「陽性」でなくても、支払対象となります。
宿泊施設や自宅療養の場合、保険会社によっては厚生労働省のガイドラインに応じ、入院給付金の支払い対象になります。
一部の保険会社では、入院または診断されたときに一時金が支払われる場合があります。
2.亡くなったとき
病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。
保険会社によっては、災害死亡保険金の対象になります。
3.市販の検査キットで陽性だったとき
医療機関にかからなければ、医師の証明書等が受け取れない場合があります。
その場合、入院給付金の支払い対象とならない可能性があります。
4. 電話やオンラインで診療を受けたとき
医療機関の通院に代わって自宅で医師による診療を受けたとき、通院保障期間内の診療日について通院給付金の対象とする保険会社もあります。
5.契約継続が困難なとき
保険会社によって、更新手続きの期限延長や契約者貸付の金利を免除・割引と、特別な取り扱いをしています。
保険給付金の支払状況
生命保険会社の入院給付金の支払額は、生命保険協会によると2022年6月単月で640億円と1年前の12倍に増え過去最高を更新しました。
今なお入院給付金の請求は相次ぎ、支払業務に支障が生じる事態になっています。
保険金の支払いは、感染から1~2カ月後に請求が多いため、今後一段と膨らみそうです。
そんななか日本生命保険は、9月26日の契約分から「NEW in 1」(ニューインワン)の入院給付金の上限額を引き下げると発表しました。
「NEW in 1」は、加入手続き直後の日帰り入院でも最大40万円を一時金で受け取れる商品です。
ところが、契約直後に給付金の請求が届くなど不正が疑われる事例も生じ、契約者間の公平感を確保するためにも給付金の減額に踏み切ったようです。
他の保険会社も見直しを追随する可能性があり、順当に事前準備をしている方にとっては残念なことです。
まとめ
新型コロナの新規感染者が2週連続で世界最多となった日本。
感染拡大防止策として、新たに政府が発表した「BA.5対策強化宣言」を発令する自治体も出てきています。
新型コロナウイルス感染症は、民間の生命保険でも基本的に給付金の対象になります。
しかし、適用条件や対応は各保険会社で異なり、支払対象にならないケースもあります。
入院給付金の支払業務の支障や保険金請求の不正は、保険加入者への影響も軽微ではありません。
これから医療保険に加入する方は保障の見直し時期も含めて検討し、既に加入している方は感染したときに適用されるかどうかを確認することが必要ではないでしょうか。
※記載内容は、適用を保障したものではありません。
ご自身のご契約については、各保険会社へお問い合わせください。
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